消防用設備等の定期点検

建物に設置されている消火器や自動火災報知設備などの消防用設備は、万が一の火災発生時に確実に作動しなければ、命や財産を守ることができません。そのため、消防法(第17条の3の3)により、建物の所有者・管理者・占有者には、有資格者による定期的な設備の点検と、管轄する消防署への結果報告が義務付けられています。いざという時に「設備が動かなかった」「使い方が分からなかった」という事態を防ぐため、建物の用途や規模に応じた適切な維持管理を行うことが、この点検の最大の目的です。
より幅広いサポートに向けて
(展開予定の業務)
今後、展開予定の業務を紹介いたします。()内は対応開始の予定時期です。時期が早まる可能性がありますので開始前であっても是非ご相談下さい。
非常用予備発電設備 負荷試験(2027年前期)
火災による停電時、スプリンクラーや消火栓ポンプ等の設備へ確実に電力を供給できるかを確認する重要な試験です。専用の試験器を用いて発電機に擬似的な負荷をかけ、実際に近い状況下で正常に稼働するかを検証いたします。
防火管理業務の受託(2027年後期)
建物の所有者様やテナント様で「防火管理者」の選任が困難な場合に、有資格者がその業務を代行・サポートするサービスです。実状に即した消防計画の作成や、自衛消防訓練の企画・実施など、法令に基づいた防火管理体制の構築を専門家の視点から支援いたします。
防火対象物点検(2029年頃)
消防用設備(ハード面)の点検とは異なり、避難経路に障害物がないか、防火戸が閉まるか、消防計画に基づいた管理がなされているかなど、建物の防火管理状況(ソフト面)を総合的に確認する法定点検です。一定の要件を満たす建物に義務付けられており、火災被害を未然に防ぐための管理がされているか点検いたします。
移動式以外の不活性ガス、ハロゲン化物、粉末消火設備の点検業務(2029年頃)